障がい者,高齢者へのサービスなど福祉全般のことについて社会福祉士等がご相談をお受けします。
毎月第1月曜日 午後2時から4時まで →随時相談に応じております
いきいきプラザ・げんき館
社会福祉協議会(電話0297-45-0088)までお問い合わせ下さい
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年金・労務相談
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厚生年金のこと,社会保険,雇用に関ることなど社会保険労務士がご相談をお受けします。
毎月第2月曜日 午後2時から4時まで
いきいきプラザ・げんき館
前週の金曜日までに予約が必要となりますので,事前に社会福祉協議会(電話0297-45-0088)までお問い合わせ下さい。
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傾聴電話相談
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子育て,家庭の悩みごとなどさまざまなことについて相談をお受けします。
毎週金曜日 午前10時から午後3時まで
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生活福祉資金貸付
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新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金【緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)】の特例貸付についてはこちらへ |
市社協が窓口となり、低所得世帯,障がい者及び高齢者世帯の方々の経済的自立と安定した生活を送れるよう資金の貸付を行っています。貸付には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金などがあり、貸付条件、限度額などは貸付種類により異なります。
守谷市に居住する低所得者で,緊急かつ一時的に資金を必要とする方に対して短期無利子の貸付を行っています。
・対 象
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市内に3ヵ月以上住んでいる方で,65歳以下の方。また,連帯保証人1名を必要とします。
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・限度額
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5万円(無利子)
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・償 還
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償還期間は1年以内となります。 |
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日常生活自立支援事業
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認知症の高齢者や知的障がい者、精神障がい者の方などで、判断能力が不十分な方が対象です。
自分ひとりで福祉福祉サービスの契約などの判断をする事が不安な方や、生活費の管理に困っている方などが利用できます。利用者本人との契約によりサービスの提供がおこなわれます。
- 福祉サービスの利用援助
- 日常的な金銭管理サービス
- 書類などの預かりサービス
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①相談
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社会福祉協議会へご相談ください |
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②訪問・調査
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専門員がお伺いしお話しをお聞きします |
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③契約書・
支援計画の作成 |
ご本人の希望を聞き、お手伝いする内容を作成します |
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④契約 |
ご本人の意向を再確認し、間違いが無ければ契約を結びます。ご本人・市社協・県社協の三者で契約を結びます |
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⑤サービス開始 |
生活支援員がお手伝いします |
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※相談からサービス開始までおおよそ2ケ月です。 |
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・福祉サービスの利用手続きの援助、金銭管理サービス |
1時間あたり
1100円 |
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・書類などの預りサービス |
保管料1ケ月あたり
500円 |
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※生活保護を受けている方は、利用料が免除されます。 |
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家計改善支援事業
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家計収支の均衡が取れていないなど,家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ,家計の状況を明らかにして家計改善の生活の再生に向けた意欲を引き出した上で,家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言を行います。
また,家計に課題を抱える被保護者世帯について,生活保護受給中から家計管理のスキルを身につけ,安定した家計管理へ円滑に移行することにより,保護脱却後の生活保護再受給の防止を目的としています。
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①生活困窮者
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守谷市に居住している生活困窮者で,福祉事務所の生活保護担当者,または守谷市自立相談支援事業所の自立相談員によるアセスメントの結果,家計改善支援事業による支援が適当と認められた方 |
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②被保護者
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福祉事務所が,自立を助長する観点から家計改善支援を実施することが必要と認められる生活保護受給世帯の世帯員であり、本事業の参加を希望する方 |
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①家計管理に関する支援
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②滞納(家賃,税金,公共料金など)の解消や各種給付制度等の利用に向 けた支援
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③債務整理に関する支援 |
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④貸付の斡旋 |
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